【人事労務担当者必見】2026年4月スタート!新しい社会保険料「子ども・子育て支援金」のポイント

こんにちは、社会保険労務士の安生です。
2026年(令和8年)4月より、新しい社会保険料の枠組みとして「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。これまでの健康保険料や厚生年金料に加え、新たに給与から控除される項目が増えることになります。
今回は、この新制度の概要と、企業が実務上で注意すべき点について解説します。
「子ども・子育て支援金」とは?
この制度は、社会全体で子育て世帯を支えるための財源を確保することを目的としています。少子化対策を強化するための「加速化プラン(総額3.6兆円規模)」の財源の一部として、すべての現役世代や企業が負担を分かち合う仕組みです。
集められた支援金は、以下のような施策の拡充に充てられる予定です。
・児童手当の拡充
・妊婦のための支援給付
・出産休業支援給付
・育児時短就業給付の創設 など
いつから、いくら引かれるのか?
開始時期: 2026年(令和8年)4月分の保険料から徴収が始まります。一般的に給与からの控除は翌月となるため、多くの企業では2026年5月支払いの給与から控除が開始される見込みです。
負担額: 初年度(令和8年度)の支援金率は0.23%とされています。(例:標準報酬30万円の場合、個人負担額は月額345円程度となります。)
負担方法: 健康保険料と同様に労使折半(会社と従業員で半分ずつ負担)となります。また、毎月の給与だけでなく賞与(ボーナス)からも控除されます。
実務上の留意点
企業の給与計算担当者が押さえておくべきポイントは以下の通りです。
給与明細の記載: 支援金の額を他の保険料と分けて記載することは「義務」ではありませんが、制度の趣旨を理解してもらうために、内訳を表示するなどの協力が求められています。お使いの給与計算システムがどのように対応するか、事前に確認しておくことをお勧めします。
免除規定: 健康保険や厚生年金と同様に、産休・育休期間中は支援金の徴収も免除されます。
海外赴任者: 海外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入し続けている場合は、同様に支援金の負担が必要となります。
まとめ
数百円程度の負担増ではありますが、従業員にとっては「手取り額の減少」に直結するため、「この控除は何ですか?」という問い合わせが予想されます。
会社としては、制度の目的(子育て支援の拡充)を正しく説明できるよう準備しておくとともに、2026年4月に向けて給与計算の設定やシステム更新の準備を忘れないようにしましょう。
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