【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準が変わる!〜社会保険の実務で押さえるべきポイント〜

こんにちは、社会保険労務士の安生です。

「パートやアルバイトで働く方にとって、常に気になるのが「年収130万円の壁」。これを超えると社会保険の扶養から外れ、手取りが減ってしまう可能性があるため、年末に働き控えをする方も少なくありません。

しかし、この認定ルールが2026年(令和8年)4月1日から大きく変わります。今回は、動画で解説されていた「新しい年間収入の考え方」について、そのポイントをわかりやすく解説します。

目次

そもそも「130万円の壁」とは?

改めての確認になりますが130万円の壁とは、主に社会保険上の扶養判定に関わる基準です。
扶養者(配偶者など)の健康保険の被扶養者でいるためには、将来見込み年収が基準内であることが求められ、基準を超えると原則として扶養から外れることになります。

何が変わる?「実態ベース」から「契約ベース」へ

これまでの健康保険の扶養認定は、直近の給与や過去の収入、そして将来の見込みを含めた「実態の収入」をベースに、今後1年間の収入が130万円未満になるかどうかで判断されていました。そのため、忙しくて残業が増えた月があると、「このままでは130万円を超えてしまう」と扶養を外されるリスクがあり、12月などに働き控えが発生していました。

2026年4月からの変更点

新しいルールでは、「労働契約で定められた賃金」に基づいて年間収入を見込むことになります。
つまり、雇用契約書や労働条件通知書に記載されている「所定労働時間 × 時給」などで計算した金額が130万円未満であれば、原則として扶養に入ることができるようになります。(実務を担当されている方からするとこれは大きな変化です。)

突発的な残業代は「年収」に含まれなくなる?

この改正の最大のメリットは、「予見できない残業代や一時的な収入」を年間収入の見込みに含めなくて良くなる点です。

  • これまで:残業が増えて収入が上がると、それを含めて見込み年収を計算するため、扶養外れのリスクがあった。
  • これから:労働契約の段階で見込まれていない「時間外労働(残業代)」や「突発的な手当」は、一時的な収入として扱われ、130万円の判定には含まれなくなります

これにより、「急な欠員でシフトに入ってほしい」といった要請にも、扶養の壁を気にせず応じやすくなります。働く側にとっては、「うっかり超えてしまったらどうしよう」という不安が解消され、予見可能性が高まる大きな改正と言えるでしょう。

注意点は?対象外になるケースも

非常に有利な改正に見えますが、いくつか注意点もあります。

  1. 「給与収入のみ」の方が対象 この新しい判定方法(契約ベース)が使えるのは、収入が給与のみの場合です。年金収入や事業収入(副業など)がある場合は、従来通りすべての収入を合算して実態で判断されます。
  2. 契約書がない場合は従来通り 労働条件通知書などの書面で契約内容が確認できない場合は、これまで通り給与明細などの実績ベースで判断されます。
  3. 恒常的な残業はNGの可能性 「契約では残業なし」としていても、実態として毎月恒常的に残業が発生しているような場合は、実態に合わせて判断される(扶養から外れる)可能性があります。あくまで「一時的な変動」が許容されるということです。

まとめ

今回の変更は、130万円という金額基準そのものが変わるわけではありませんが、その「計算方法」が変わることで、実質的に働きやすくなる方は増えるのではないかと思います。

これから扶養内で働こうと考えている方や、現在扶養内の方は、ご自身の「雇用契約書」の内容を改めて確認しておくとよいでしょう。2026年4月以降の更新時には、この新しいルールが適用されることを念頭に、会社側と契約内容を確認することをおすすめします。

参考①:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(厚生労働省出典)

参考②:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(厚生労働省出典)

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