健康保険証はいつまで使える?マイナンバーカードは必須?今後の流れを社労士が解説

こんにちは、社会保険労務士の安生です。

2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が停止され、2025年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなり、私たちの医療の受け方に大きな変化が訪れようとしています。これまで当たり前のように使っていた健康保険証が利用できなくなった後、私たちはどのように医療を受ければ良いのか不安に思って従業員からの問い合わせも増えるかもしれません。

今回は今後の健康保険証のあり方についてポイントをまとめました。

目次

今後は3つの選択肢

2024年12月以降、医療機関で利用できる本人確認書類は以下の3つになります。

現行の健康保険証:2025年12月1日までは、現在お持ちの健康保険証を引き続き利用できます。
マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方は、こちらを利用できます。
資格確認書:マイナ保険証を持っていない方に対して、新たに発行される書類です。

資格確認書とは?

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方のために、健康保険に加入していることを証明する書類です。
2025年7月から10月末にかけて、対象者の住所へ順次送付される予定となっており、会社での手続きは特に必要なく、自動的に届きます。

資格確認書の送付対象者

以下のいずれかに当てはまる方が、資格確認書の送付対象となります。

1.マイナンバーカードを持っていない方
2.協会けんぽにマイナンバーを提出していない方
3.マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録をしていない方
4.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方

扶養家族の分もまとめて届く

扶養している家族がいる場合、その方の分の資格確認書も被保険者の住所に同封されて届きます。万が一、住所不明で届かなかった場合は、勤務先の会社へ再送付されることになっています。

まとめ

2025年12月2日以降、現行の健康保険証は使えなくなりますが、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が送付されるため、すぐに医療が受けられなくなる心配はありません。従業員の方から質問があった際には、この資格確認書が順次送付される予定であることを伝えると良いでしょう。

また2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が停止されて以降、新たに従業員の入社時の手続きの際には資格確認書の発行が必要かどうかの確認も忘れずに行いましょう。

参考資料:全国健康保険協会出典
マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)

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